出張旅費規程(国外)
国内の出張旅費規定に追記して定めるため、第1章と第2章の内容は以前と同文になります。
第3章より、海外出張に伴う旅費規定を定めて行きます。
これより主な内容をピックアップし、ご紹介していきます。
ここでは出張旅費に定める内容を提示します。
支度料を支給しない場合などには個々の項目を調整してください。
ここでは海外の地域を3種類に分けています。
第27条の支度料や第28条の海外出張旅費に伴う交通費、宿泊費、日当などに影響があるため、ここの条項で地域区分を定めています。
区分 | 国名 |
A地域 | アジア諸国、ハワイ、グアム |
B地域 | アメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ロシア、その他の北米・オセアニア メキシコ、ブラジル、その他の中南米地域 |
C地域 | A、B以外の地域 |
表の通り、日本から距離が近い順にA地域、B地域、またいずれにも該当しないC地域を定めています。
あくまで参考指標の区分になるため、出張地域が限定されている場合などには別の区分で定めても良いと思います。
支度料は、出張先の区分に従って次の表に定める金額をあらかじめ支給する
支度料の支給金額、頻度を定める。
支度料を定めない場合、ここの条項は削除してください。
もし定める場合にはいくつかの項目を設定していきます。
区分 | 金額(税別) |
A地域 | 50,000円 |
B地域 | 80,000円 |
C地域 | 100,000円 |
基本的に支度料を支給する場合、初めて出張する場合に支給することがほとんどです。
ただし1回目の出張から一定期間間が空いて出張を行う場合、再度支度料を支給する、などと定めることができます。
極端に頻繁に支給する事はあまり望ましくないですが、会社のルールとして適切な回数を定めましょう。
また、支度料は出張する地域によっても異なるでしょうし、場合によっては滞在期間によっても異なると思います。
実態として出張する人個人が不利益を被らないような設定をすると良いでしょう。
交通費、宿泊料及び日当は次のとおりである。(各種内訳)
地域ごとに金額を定める。
区分 | 役員 | 従業員 | |
交通費 | 飛行機 | ビジネス | エコノミー |
船舶 | 1等 | 2等 | |
車・バス | 実費 | 実費 | |
A地域 | 宿泊 | 16,000円 | 12,000円 |
日当 | 7,000円 | 4,500円 | |
B地域 | 宿泊 | 17,000円 | 13,000円 |
日当 | 7,500円 | 5,000円 | |
C地域 | 宿泊 | 18,000円 | 14,000円 |
日当 | 8,000円 | 5,500円 |
ここの条項では交通費、宿泊費、日当等を細かく定めていきます。
海外出張の場合様々な交通機関を使うので、実態に合わせて細かく設定をしておいた方が良いでしょう。
また地域によって金銭的な差が生まれる場合もあります。
あらかじめ出張地域を想定した上で金額を定めるのが良いと思います。
出張に伴う予防注射及び旅券・査証手数料あるいは外貨交換手数料等の付随的費用は実費を支給する
交通費、宿泊費、日当、支度料以外の費用の支給について定める。
出張地域によっては、あらかじめ予防接種を受ける必要があったりもします。
予防接種などが想定される地域などに頻繁に出張が発生する場合、予防接種を受ける病院、もしくは金額・相場等を事前に確認し、場合によっては規定を定めておく方が良いでしょう。
海外出張になると、日本国内の出張よりも想定外の事象が起きることがあります。
出張先が事前に想定される場合には、極力出張先を想定した内容に規定を作っておくことが重要です。
また出張者の業務負担が多くなることから、日当手当を支給する企業も多いと思います。支給される場合には規定に沿って支給することが前提になります。
交通費の精算等、トラブルにならないように事前に定めておく方が良いでしょう。
また、本紙はあくまでテンプレートになるため実情に合わせた規定をそれぞれ作成してください。
第24条
海外出張旅費
本規定でいう海外出張旅費は、次のものとする。
(1)交通費
(2)日当
(3)宿泊費
(4)支度料
交通費の範囲、宿泊料、日当、支度料を定める