親等図で確認!社保扶養範囲と慶弔見舞金
社会保険の扶養範囲を確認する時などに親等図を調べる機会があると思います。
自分にとって親族が何親等に当たるのか調べるのは複雑な場合もありますよね。
そこで数えずとも一目で家族が自分にとって何親等かがわかる図解を作成しました。
さらに図解の中では慶弔見舞金の表を当てはめることで、慶弔見舞金の範囲も確認することもできます。
慶弔見舞金が必要になった際の参考としてご覧ください。
親等とは、親族における距離の遠さ近さを現したものです。
1親等2親等などと数字で現し、数字が小さいほど親族関係は小さくなり、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。0親等は本人と配偶者です。親や子供の世代になると数字を1つ足して数えていきます。
本人の親は世代を一つうつるので1頭身になります。兄弟は本人から親で世代一つ、親から子でまた世代を一つうつるので2頭身になるので、注意が必要です。
図解の中では、3頭身までの範囲がそれぞれ囲んでありますので、家族の親等を確認する際はご利用下さい。
社会保険の扶養範囲は被扶養者になれる範囲としては「3頭身内の親族」でなければならないという決まりがあります。さらにその中で社会保険の不要条件の範囲は大きく「被保険者との同居が必要ない者」と「被保険者との同居の必要がある者」の2種類があります。
図解では、黄色の範囲が同居が必要ない者範囲になります。
同居が必要ない者の扶養条件は「配偶者」「子、孫及び兄弟姉妹」「直径尊属」です。「配偶者」には、事実上婚姻関係と同様の状態にある者も含まれます。
「直系尊属」とは父母や祖父母など自分よりも上の世代のうち、自分と直接つながっている系統の親族のことです。そのため、叔父や叔母配偶者の父母祖父母は直系尊属とは呼ばれません。養父や養母は直径尊属とみなされます。
図解で緑、黄緑、青で表示されている範囲が被保険者との同居が必要になります。
被保険者との同居の必要があるものは、配偶者、子、孫及び弟妹、直径尊属以外の「3親等以内の親族」と「内縁関係の配偶者の父母及び子」です。
慶弔見舞金とは社員や社員の家族に祝い事や不幸が合った時に支払われるお金のことです。
慶弔見舞金には、その祝い事や不幸によっていくつか種類があります。
慶弔見舞金は一定の範囲内であれば、福利厚生費として認められ、基本的に非課税扱いになります。
慶弔見舞金は絶対に支払いしなければならないものではなく、会社でするしないを決めるものです。図解のように相場はありますが、一般的に慶弔見舞金の種類に応じて、金額を決めます。弔慰金や傷病見舞金などは業務内か業務外で金額に差をつけるのが一般的です。
従業員またはその配偶者が出産したときに支給される見舞金です。
相場は5,000〜20,000円ほどです。企業によって第二子は減額される場合もありますが、第一子と同じ額である場合が多いようです。
従業員が災害によって被害を受けたときに支給される見舞金です。
その被害状況や持家、借家によって金額を定めている場合が多くあります。
従業員が傷病で休業した場合に支給される見舞金です。
相場は業務内、業務外で異なる場合が多く業務内は20,000円〜50,000円程、業務外では10,000円〜3,0000円程です。
従業員が災害によって被害を受けたときに支給される見舞金です。
その被害状況や持家、借家によって金額を定めている場合が多くあります。
いかがでしたか?
親等図や慶弔見舞金の範囲や金額を確認でき、幅広く使える図解になっておりますので是非ご利用下さい。少しでも慶弔見舞金を支払う際の参考になればと思います。
会社の規定を書き込んで使用するとより便利に使用できます。
結婚祝い金
従業員が結婚した際に支給される見舞金です。
勤続年数にもよりますが、大体相場10,000円〜50,000円ほど支給されるようです。
初婚、再婚で金額に差がない場合もありますが、再婚の場合は半額になる企業もあります。本人以外の親族には支給されることはほとんどありません。