テスト
住民税の特例納付期限が、2023年12月11日期限と近づいてきました。
今年は、10日が日曜日なので明けの月曜日11日が納付期限になります!
肝心の対象となる納付内容も確認していきましょう!
まず、いつ受け取った書類かというと、
各市区町村から5月頃に届く書類(封筒)が該当書類になります。
( ↑ 毎年同じ時期です )
封筒の中に、「住民税決定通知書」やら「納付書の綴り束」やら書類が入っていたと思います。
この納付書を使って支払を行ってください。
納付対象の期間は半年ごとに分かれているので、
の2つに分かれます。
この内、①の期間の対象分を納めることになります。
<POINT>
住民税は、月々の給与から天引きして預かった分の住民税を納めるので、預かる ⇒ 納付 の順番になります。
(※電子申告では無く、用紙を使って納付する場合の内容です)
封筒の中を確認すると、納付書の綴り束が同封されています!
半年に1回、年2回なら、納付書も2枚と思いきや、
結構な枚数の納付書が入っています。
何枚もありますが、これのすべては使いません。
市区町村にもよりますが、多くの場合
が入っているはずです。
その中の半年用の納付書を使用します!
判別方法は色々ありますが、個人的にやっている方法は
その納付書と「住民税決定通知書」の記載金額が一致すればOK!
(しっかり間違いがないかは、確認してくださいね!)
電子申告、納付が推奨されているので「eLTAX 地方税ポータルシステム」を使用して、預金からのダイレクト納付が良いのですが、小規模な企業だと、なんかよくわからないけど、、難しい。という会社も多いはず。
手元の納付書から納めさせてください!
っていう企業は、今手元の納付書を銀行窓口へ持っていって、納めればOKです!
控えがもらえるので、大事に保管しておいてください!
<POINT>
銀行によっては、納税専用のATM機?みたいなものがある銀行もあるので、利用すると番号待ちの時間も短縮出来て便利です!
もしも誤って納付期限内に納められなかった場合は、なるべく早く納税手続きをしてください。
後日、市区町村から延滞税の案内があった場合は、内容を確認して、追徴課税がある場合は速やかに納めましょう!
です!
住民税に関する手続きは色々あるので、掘り下げると細かな話はたくさん出てきてしまいますが、
まずはざっくりと理解して、しっかり納付することが重要!
12月は納付時期と覚えておきましょう。
来月1月は、源泉所得税(納期の特例)分の納付もあります!また、直近で記事更新予定です!