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2023年12月8日

2023年12月11日期限、住民税の納付

住民税の特例納付期限

住民税の特例納付期限が、2023年12月11日期限と近づいてきました。
今年は、10日が日曜日なので明けの月曜日11日が納付期限になります!

肝心の対象となる納付内容も確認していきましょう!

いつ受け取った書類か?

まず、いつ受け取った書類かというと、
各市区町村から5月頃に届く書類(封筒)が該当書類になります。
( ↑ 毎年同じ時期です )

封筒の中に、「住民税決定通知書」やら「納付書の綴り束」やら書類が入っていたと思います。
この納付書を使って支払を行ってください。

対象期間はいつになるのか?

納付対象の期間は半年ごとに分かれているので、

  • 2023年6月~2023年11月分 の期間分を 2023年12月11日(月) までに
  • 2023年12月~2024年5月分 の期間分を 2024年6月10日(月) までに

の2つに分かれます。
この内、①の期間の対象分を納めることになります。

<POINT>
住民税は、月々の給与から天引きして預かった分の住民税を納めるので、預かる ⇒ 納付 の順番になります。

どの用紙を使うの?

(※電子申告では無く、用紙を使って納付する場合の内容です)

封筒の中を確認すると、納付書の綴り束が同封されています!

半年に1回、年2回なら、納付書も2枚と思いきや、
結構な枚数の納付書が入っています。

何枚もありますが、これのすべては使いません。

市区町村にもよりますが、多くの場合

  • 毎月納付用の納付書
  • 半年用の納付書
  • 空(予備)の納付書

が入っているはずです。

その中の半年用の納付書を使用します!

判別方法は色々ありますが、個人的にやっている方法は

  • 印字されている金額が大きい額の用紙を探す
  • そのうち納期限が 令和5年12月11日 で記載されている納付書を探す

その納付書と「住民税決定通知書」の記載金額が一致すればOK!
(しっかり間違いがないかは、確認してくださいね!)

納付手続きをしよう!

電子申告、納付が推奨されているので「eLTAX 地方税ポータルシステム」を使用して、預金からのダイレクト納付が良いのですが、小規模な企業だと、なんかよくわからないけど、、難しい。という会社も多いはず。

手元の納付書から納めさせてください!
っていう企業は、今手元の納付書を銀行窓口へ持っていって、納めればOKです!
控えがもらえるので、大事に保管しておいてください!

<POINT>
銀行によっては、納税専用のATM機?みたいなものがある銀行もあるので、利用すると番号待ちの時間も短縮出来て便利です!

やべっ。納付期限を過ぎてしまった…。

もしも誤って納付期限内に納められなかった場合は、なるべく早く納税手続きをしてください。
後日、市区町村から延滞税の案内があった場合は、内容を確認して、追徴課税がある場合は速やかに納めましょう!

では最後まとめると・・・

  • 5月頃に市区町村から届いた封筒を確認しよう
  • 納付書から半年納付 且つ 12月11日期限の納付書をみつけよう
  • 納付書記載金額と決定通知書の金額が一致しているか確認しよう
  • 銀行窓口にいって、納付しよう

です!

住民税に関する手続きは色々あるので、掘り下げると細かな話はたくさん出てきてしまいますが、
まずはざっくりと理解して、しっかり納付することが重要!

12月は納付時期と覚えておきましょう。

来月1月は、源泉所得税(納期の特例)分の納付もあります!また、直近で記事更新予定です!

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